HOME ( 個人のお客さま ) > 日本版CRS届出の対応について

日本版CRS届出の対応について

「CRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換について」への対応

 平成29年1月1日以降、新たに日本の金融機関等に口座開設をする場合は、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地 (例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
※詳細は、国税庁ホームページ「国税広報参考資料」をご参照願います。

【届出事項】
「私の居住地国は日本のみであり、上記情報が正確であることを認めます。なお、居住地国その他記載情報に変更があった場合は、3ヶ月以内に再度届出いたします」