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普通預金規定

1.取扱店の範囲

 普通預金および決済用普通預金(以下「この預金」といいます。)は、取扱店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、取扱店以外での払戻しは、あらかじめ取扱店で、印鑑登録手続が完了しているものにかぎります。

2.受入証券類の決済、不渡り

(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は受入店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

3.預金の払戻し

(1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印しまたは当金庫の電子装置に押印して、この通帳とともに提出してください。
ただし、当金庫が「個人キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」・「法人用キャッシュカード(普通預金)規定」に定める方法により本人確認を行った場合、当金庫は前期の方法によらずにこの預金の払い戻しに応じることができ、この取り扱いにより損害が生じた場合の当金庫の責任については、同規定の定めによるものとします。
(2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、いずれを支払うかは当金庫の任意とします。

4.利息

(1) 普通預金の場合
普通預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を1円として、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
(2) 決済用普通預金の場合
決済用普通預金には利息をつけません。

5.未利用口座管理手数料

(1) 未利用口座管理手数料は、令和3年4月1日以降新規に開設された口座のうち、最後の預入れ(当該預金の利息入金を除く)または払戻し(本件未利用口座管理手数料の引落しを除く)から2年以上、預入または払戻しがない普通預金口座(総合口座を含む)が対象となります。
(2) この預金は、第1項に定める期間、預金者による第1項に定める取引や別途定めるご利用がない場合には未利用口座となります。
(3) この預金が未利用口座となり、かつ残高が10,000円未満の場合には、当金庫はこの預金から、払戻請求書によらず、当金庫の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
(4) この預金の口座残高が未利用口座管理手数料に満たない場合には、残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当金庫所定の方法により解約することができるものとします。
(5) 未利用口座管理手数料の返却および解約した口座の再利用はできません。

6.証券類の受入れ

(1) この預金には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収書その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、復記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

7.振込金の受入れ

(1) この預金には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

8.取引時確認等

(1) 預金の開設等の際には、当金庫は法令で定める取引時確認を行います。この場合、当該確認に必要な資料の提示または提出を求めます。本項により当金庫が確認した事項について変更があった場合は、直ちに当金庫所定の方法によって取扱店に届出てください。
(2) 日本国籍を保有せず在留期限がある預金者が本邦に居住する場合は、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により取扱店に届出てください。届出後に在留資格・在留期間に変更があった場合も同じとします。
(3) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。この場合、当金庫は、回答または資料の提出がなされるまでの間、本規定に基づく取引の一部を制限することがあります。

9.届出事項の変更、通帳の再発行等

(1) 通帳、印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) 通帳を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

10.成年後見人等の届出

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項と届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

11.印鑑照合等

 払戻請求書、当金庫所定の電子装置および諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者(ただし、個人の預金者に限ります。)は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てん請求することができます。

12.盗難通帳による払戻し等

(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれらにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
ア. 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
イ. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
ウ. 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

13.譲渡、質入れ等の禁止

(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用されることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

14.反社会的勢力との取引謝絶

 この預金口座は、第15条第3項第1号、第2号アからカおよび第3号アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、これらの一つにでも該当する場合には、当金庫はこの預金の開設をお断りするものとします。

15.取引の制限、解約等

(1) この預金口座を解約する場合には、通帳、届出の印章を持参のうえ、取扱店に申出てください。その際には、あらためて取引時確認等に必要な資料の提出を求めることがあります。
(2) 次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引の一部を制限し、もしくは全ての取引を停止し、または、預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を提出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
この預金の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
この預金の預金者が第13条第1項に違反した場合
この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
当金庫が第8条による確認を行うにあたって、預金者が正当な理由なく求められた期限までに回答もしくは資料の提出をしなかった場合、または、預金者について確認した事項もしくは預金者の回答もしくは資料の内容に関し、虚偽が明らかになった場合
第8条第2項による届出のあった在留資格を喪失し、または在留期間が経過した場合
第8条による確認時の預金者の対応、説明内容、提出資料およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁ヘの抵触のおそれがあると判断した場合
(3) 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。
預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
ア. 暴力団
イ. 暴力団員
ウ. 暴力団準構成員
エ. 暴力団関係企業
オ. 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
カ. その他前記アからオに準ずる者
預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合」
ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
オ. その他前記アからエに準ずる行為
(4) この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 第2項から前項により、この預金が解約され残高がある場合、またはこの預金取引の一部を制限または全ての取引を停止され、その解除を求める場合には、通帳、届出の印章および取引時確認等に必要な書類を持参のうえ、取扱店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
また、第2項第6号による取引の制限について、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当金庫は速やかに取引等の制限を解除します。

16.通知等

 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

17.保険事故発生時における預金者からの相殺

(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各号の定めにより相殺することができます。なお、この預金に預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
前項の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

18.休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
当金庫ウェブサイトまたは店頭に掲げる異動が最後にあった日
将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと/当該支払停止が解除された日
この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)/当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
総合口座取引規定にもとづく他の預金について、当該他の預金等に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等

19.休眠預金等代替金に関する取扱い

(1) この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

20.規定の変更等

(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表またはその他相当の方法で相当の期間周知することにより変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。