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反社会的勢力でないことの表明・確約書

 私は、現在、次の1または2のいずれにも該当しないことを表明し、ならびに将来にわたっても該当しないことを確約します。また、自らまたは第三者を利用して次の3のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
 私は、1または2についての表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、1または2のいずれかに該当した場合、もしくは3のいずれかに該当する行為をした場合には、預金取引等(当座勘定取引、貸金庫取引を含む)が停止され、または通知により預金取引等が解約されても異議を申しません。
 また、私が貴金庫の出資会員の場合は、次の1または2のいずれかに該当したときは、定款の規定により会員資格を喪失することを確認します。また、自らまたは第三者を利用して次の3のいずれかに該当する行為をしたとき、または次の1または2についての表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、定款の規定により除名となることを確認します。
 なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴金庫になんらの請求をしません。また、貴金庫に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。

暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
2. 次の各号のいずれかに該当する者
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為