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変動金利定期預金

・ お預け入れ日から 6 カ月ごとに適用利率を見直します。
・ 総合口座をセットにしていただくと、定期預金を担保にいつでもお借り入れできます。
・ お借り入れ額は、定期預金合計金額の 90 %以内、最高 300 万円まで。

商品名 変動金利定期預金単利型 変動金利定期預金複利型
対象 法人および個人のお客さま 個人のお客さまのみ
期間 定型方式1年・2年・3年
※お預け入れ時のお申し出により自動継続(元金継続または元利継続)の
 お取り扱いが可能です。
預入 預入方法 一括してお預け入れいただきます。
預入金額 100円以上1,000万円未満
預入単位 1 円単位
払い戻し方法 満期日以後に一括してお支払いします。
利息 適用利率
  • 変動金利
  • 預入後の6カ月間は店頭表示利率を適用し、預入日から6カ月ごとに当金庫が預入の際に提示する利率変更方法により適用利率を変更します。
  • 自動継続の場合には、継続日の店頭表示利率を適用します。
利払い
  • 中間利払日(預入日の6カ月ごとの応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
  • なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数、および中間利払利率(約定利率(約定利率を変更した時は変更後の約定利率))×70%により計算します。
  • 満期日以後に一括してお支払いします。
計算方法 付利単位を1円とした1年を365日として日割計算します。 付利単位を1円とした1年365日とする日割計算で6カ月複利で計算します。
税金
  • 個人のお利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)
  • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われるお利息には、復興特別所得税(0.315%)が付加されることにより、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)がかかります。
  • 法人は総合課税となります。
手数料

付加できる
特約事項
  • 自動継続型は、総合口座の担保としてのお取り扱いが可能です。(貸越限度額は担保定期預金の90%以内で最高300万円、貸越利率は担保定期預金の「2年以上」の約定利率に年0.5%を上乗せした利率になります)
  • 個人のお客さまは、マル優のお取り扱いができます。
  • 法人は総合課税となります。
中途解約時の
取り扱い
  • 単利型を満期日前に解約する場合は、下記の預け入れ期間に応じた期限前解約利率(小数点第4位以下は切り捨てます)および預け入れ日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息をお支払いします。
ア.預入日の1年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日
  とした場合
   お預け入れ期間        利率
 (1)6カ月未満      ⇒ 解約時における普通預金利率
 (2)6カ月以上1年未満   ⇒ 約定利率×50%
 (3)1年以上1年6カ月未満 ⇒ 約定利率×70%
イ.預入日の3年後の応当日を満期日とした場合
   お預け入れ期間         利率
 (1)6カ月未満      ⇒ 解約時における普通預金利率
 (2)6カ月以上1年未満   ⇒ 約定利率×40%
 (3)1年以上1年6カ月未満 ⇒ 約定利率×50%
 (4)1年6カ月以上2年未満 ⇒ 約定利率×60%
 (5)2年以上2年6カ月未満 ⇒ 約定利率×70%
 (6)2年6カ月以上3年未満 ⇒ 約定利率×90%

  • 複利型については6カ月ごとの複利計算した期限前解約利息とともにお支払いします。
   お預け入れ期間         利率
 (1)6カ月未満      ⇒ 解約時における普通預金利率
 (2)6カ月以上1年未満   ⇒ 約定利率×40%
 (3)1年以上1年6カ月未満 ⇒ 約定利率×50%
 (4)1年6カ月以上2年未満 ⇒ 約定利率×60%
 (5)2年以上2年6カ月未満 ⇒ 約定利率×70%
 (6)2年6カ月以上3年未満 ⇒ 約定利率×90%
金利情報の
入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店もしくは本部・コンプライアンス部 ( 午前 9 時~午後 5 時、電話 06 - 6201 - 2881 ) までお申し出ください。
紛争解決措置 総合紛争解決センター ( 平日 午前 9 時~午後 5 時、電話 06 - 6364 - 7644 ) 等をご利用いただくことにより、紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、 当金庫営業日に、上記コンプライアンス部までお申し出ください。なお、総合紛争解決センターに直接、お申し出いただくことも可能です。
備考
  • 元金継続の場合は、お預け入れ時の金額にて、満期日に前回と同一の変動金利定期に自動的に継続します。
  • 元利継続の場合は、満期日にお支払いする利息を元金に組み入れて、前回と同一の変動金利定期に自動的に継続します。
  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における店頭表示の普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の保護対象預金です。
  • 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円とその利息が保護されます。ただし、この元本合計には決済用預金は含まれません)