普通預金規定


1.取扱店の範囲

 普通預金および決済用普通預金(以下「この預金」といいます。)は、取扱店のほか当金庫のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、取扱店以外での払戻しは、あらかじめ取扱店で、印鑑登録手続が完了しているものにかぎります。

2.受入証券類の決済、不渡り


3.預金の払戻し


4.利息


5.未利用口座管理手数料


6.証券類の受入れ


7.振込金の受入れ


8.取引時確認


9.届出事項の変更、通帳の再発行等


10.成年後見人等の届出


11.印鑑照合等

 払戻請求書、当金庫所定の電子装置および諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者(ただし、個人の預金者に限ります。)は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てん請求することができます。

12.盗難通帳による払戻し等


13.譲渡、質入れ等の禁止


14.反社会的勢力との取引謝絶

 この預金口座は、第15条第3項第1号、第2号アからカおよび第3号アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、これらの一つにでも該当する場合には、当金庫はこの預金の開設をお断りするものとします。

15.取引の制限、解約等


16.通知等

 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

17.保険事故発生時における預金者からの相殺


18.休眠預金等活用法に係る最終異動日等


19.休眠預金等代替金に関する取扱い


20.規定の変更等