スマートフォン口座開設の普通預金に係る特約



1.基本


2.利用対象

 本口座を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす個人の方とします。なお、屋号のある名義の方および事業を営むための目的では本口座を利用できません。


3.預金契約の成立

 口座開設アプリから申込みにより開設された口座は、当金庫が所定の開設手続きを完了した時点で、当金庫とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。
 ただし、本人限定受取郵便で送付したキャッシュカード等が当金庫に返送されてきた場合には、当金庫はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。


4.通帳の発行

 本口座は、通帳不発行口座とします。


5.印鑑の届出

 本口座の印鑑の届出は、スマートフォンのカメラ機能を使って撮影した印影および印鑑票の提出により行います。


6.取引者の制限、解約等

預金者が口座開設申込時に入力・申告した情報(利用目的を含む)に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当金庫はこの預金取引の一部を制限し、もしくはすべての取引を停止し、または、預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。


7.預金の預入

 店頭で本口座に現金、手形、小切手等の預入をするときは、本口座のキャッシュカードの提示が必要です。また、当金庫所定の書類の提出を求めることがあります。


8.マル優の取扱い

 本口座は、障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)の取り扱いはできません。


9.預金の払戻し


10.喪失、届出事項の変更等

 本口座のキャッシュカードの喪失、届出事項の変更等は取扱店舗の店頭に届出るものとします。


11.口座の解約


12.特約の変更等

 この特約の各条項は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で公表することにより、変更するものとします。
 この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。


当初改正
 平成29年6月5日
改定
 令和3年6月9日
 令和3年10月25日