HOME ( 個人のお客さま ) > 盗難通帳等・インターネットバンキングによる預金等の不正な払い戻しに対する被害補償について

盗難通帳等・インターネットバンキングによる預金等の不正な
払い戻しに対する被害補償について

 当金庫では、平成 18 年 2 月からは預金者保護法にもとづいて、偽造・盗難キャッシュカード等による被害補償を行っていますが、これに加えて平成 20 年 8 月 1 日 ( 金 ) からは、個人のお客さまの盗難通帳等やインターネットバンキングによる預金等の不正な払い戻し被害についても、 下記のとおり補償をさせていただきます。

1.盗難通帳等による預金等の不正な払い戻しに対する被害補償について

(1) 個人のお客さまが、盗取された預金通帳および預金証書により、当金庫営業店窓口において預金等の不正な払い戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法による偽造・盗難カード被害補償の対応に準じて補償を行います。
(2) 被害補償において、お客さまに「重大な過失」や「過失」がある場合は、被害補償の対象外となったり、被害補償額の一部が減額となる場合がありますのでご注意ください。
なお、お客さまの 「 重大な過失 」 となりうる場合、および補償額の一部減額となるお客さまの 「過失」となりうる場合につきましては、こちらをご覧ください。
(3) 預金等の払い戻しに際し、お客さまの権限確認のため、別途本人確認書類の提示等をお願いする場合がございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

2.インターネットバンキングによる預金の不正な払い戻しに対する被害補償に
  ついて

(1) 個人のお客さまが、インターネットバンキングにより、預金等の不正な払い戻し被害に遭われた場合には、 預金者保護法による偽造・盗難カード被害補償の対応に準じて補償を行います。
(2) 被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、 補償額の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては、事案ごとにお客さまのお話を伺い、 個別に対応させていただきます。

3.被害補償を受けられない場合

次の場合には、被害補償を受けられないこととなりますので、ご注意ください。

(1) 通帳等の盗難に気づいてから当金庫へ速やかな通知、十分な説明、警察への被害届の提出が行われなかった場合
(2) 上記の通知が被害発生日の 30 日後までに行われなかった場合
(3) 配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人による払い戻しの場合
(4) 被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(5) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じた被害の場合

4.被害のお申し出先

被害に遭われた場合は、直ちにお取引店へご連絡いただくとともに、最寄りの警察署へもお届けくださるようお願い申し上げます。