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金融商品に係る勧誘方針

当金庫は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

(注) 当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち 運用の方法の選定および加入者等に対する提示の義務』および『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関しても 本勧誘方針を準用いたします。

(令和 6 年 4 月 25 日現在)