内部統制システムの基本方針(要旨)
(1) 理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 法令等遵守を金庫経営の最重要方針と位置付け、全役職員が遵守すべき「コンプライアンス行動規範」と具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を制定します。
- コンプライアンス委員会を設置し、法令等遵守に関する経営上重要な事項の検討・協議を行うとともに、コンプライアンス実践状況について評価を行います。
- 不正行為等の早期発見と是正に資するため、役職員からの法令等違反行為等に関する通報の仕組み等を明示した「公益通報者保護管理規程」を定め、相談・通報窓口を設置します。
- 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除します。
- 内部監査部門は、法令等遵守態勢の適切性および有効性を検証・評価し、その結果を理事長、理事会ならびに監事に報告します。
(2) 理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
理事の職務の執行に係る情報について、文書(電磁的記録を含む)の整理保管および保存期限ならびに廃棄ルール等を定めた庫内規程に基づき、適正な保存および管理を行います。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 理事会は、リスク管理を経営の最重要課題と位置付け、諸リスクの正確な把握および適正な管理・運営を行う体制を構築し、資産の健全性および収益の安定性の向上を図ります。
- 各種リスクに係る組織横断的な協議・意思決定機関として、ALM委員会、オペレーショナルリスク委員会等を設置し、リスクに関する重要事項について協議と評価を行います。
- 大規模自然災害や重大なシステム障害など、緊急事態の損害や影響を最小限に抑えるために、「緊急事態対応マニュアル(コンティンジェンシー・プラン)」を定め、平時から危機管理体制を整備します。
(4) 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 理事会は当金庫の経営および業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の適正かつ効率的な職務の執行を監督します。
- 理事会は、経営組織、職制、事務分掌、職務権限などに関する諸規程を制定し、当金庫の指揮命令系統の明確化および責任体制の確立を図るとともに、効率的な職務遂行を実践します。
(5) 次に掲げる体制その他の当金庫グループにおける業務の適正を確保するための体制
1. 子会社等の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
2. 子会社等の取締役等の職務の執行に係る事項の当金庫への報告に関する体制
3. 子会社等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4. 子会社等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当金庫が策定した「コンプライアンス行動規範」を当金庫グループ全体のコンプライアンスの考え方の根幹とし、これを子会社等の役職員に周知します。
- 当金庫は、子会社等から庫内規程において定めた職務の執行に係る一定の事項について報告を受けます。
- 監事および内部監査部門は、法令等に抵触しない範囲において、子会社等の法令等の遵守状況およびリスク管理状況を監査し、業務の有効性・適切性について検証します。
- 子会社の業務にかかる統括部署を総務部と定め、法令等に抵触しない範囲において情報の共有化と連携を図り、総務部担当理事が統括的に管理します。
(6) 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項および当該職員の理事からの独立性ならびに当該職員に対する監事の指示の実効性の確保に関する事項
- 監事は、監査業務の実効性を確保するため、補助職員の配置を求めることができます。また、監事の職務を補助する職員については、理事からの独立性を確保します。
- 監事の職務を補助する職員は、当該業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととします。
(7) 理事および職員ならびに当金庫の子会社等の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当金庫の監事に報告するための体制、その他の当金庫の監事への報告に関する体制
当金庫および子会社等の役職員は、経営に重要な影響を及ぼす事項を認識した場合には監事に直接報告することができ、内部監査部門は、内部監査結果を速やかに監事に報告します。
(8) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当該報告を行った者に対して不利な取り扱いを行った者がいた場合には、庫内規程に則り厳格な処分を行います。
(9) 監事の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
(10) その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監事は、理事会や重要な会議等に出席するとともに、理事、会計監査人、内部監査部門等との連携を通じて、適正かつ実効的な監査を行います。