内部統制システムの基本方針(要旨)

(1) 理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(2) 理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

理事の職務の執行に係る情報について、文書(電磁的記録を含む)の整理保管および保存期限ならびに廃棄ルール等を定めた庫内規程に基づき、適正な保存および管理を行います。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(4) 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(5) 次に掲げる体制その他の当金庫グループにおける業務の適正を確保するための体制

1. 子会社等の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
2. 子会社等の取締役等の職務の執行に係る事項の当金庫への報告に関する体制
3. 子会社等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4. 子会社等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(6) 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項および当該職員の理事からの独立性ならびに当該職員に対する監事の指示の実効性の確保に関する事項

(7) 理事および職員ならびに当金庫の子会社等の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当金庫の監事に報告するための体制、その他の当金庫の監事への報告に関する体制

当金庫および子会社等の役職員は、経営に重要な影響を及ぼす事項を認識した場合には監事に直接報告することができ、内部監査部門は、内部監査結果を速やかに監事に報告します。

(8) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当該報告を行った者に対して不利な取り扱いを行った者がいた場合には、庫内規程に則り厳格な処分を行います。

(9) 監事の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

(10) その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監事は、理事会や重要な会議等に出席するとともに、理事、会計監査人、内部監査部門等との連携を通じて、適正かつ実効的な監査を行います。