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金融ADRにおける苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」という。)を営業店またはコンプライアンス部で受け付けています。
  • 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
  • 事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
  • 苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
    苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。

    大阪シティ信用金庫 本部

    住 所:大阪市中央区北浜2-5-4
    T E L:06-6201-2881
    受付時間:当金庫営業日(平日)午前9時から午後5時
    受付媒体:電話、手紙、面談

    • お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
  • 当金庫のほかに、(一社)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記本部にご相談ください。

    名称 全国しんきん相談所
    (一般社団法人全国信用金庫協会)
    住 所 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7
    電話番号 03-3517-5825
    受付日時 信用金庫営業日 午前9 時から午後5 時
    受付媒体 電話、手紙および来訪により受け付けています。来訪される場合は事前にご連絡のうえ時間帯をご確認ください
  • 弁護士会等が運営する公益社団法人民間総合調停センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当金庫本部へお申し出ください。なお、直接お申し出いただくことも可能です。

    名 称 公益社団法人 民間総合調停センター
    住 所 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
    電話番号 06-6364-7644
    受付日
    時 間
    平日 午前9時から午後5時(正午~午後1時を除く)
  • 投資信託や公共債等の証券業務に関する苦情等は、日本証券業協会より苦情等の解決業務の委託を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」でも受け付けております。

    名 称 特定非営利活動法人
    証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)
    (日本証券業協会)
    住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
    電話番号 0120-64-5005
    受付日
    時 間
    月~金(振替休日を含む祝日、12月31日~1月3日を除く)
    午前9時から午後5時
  • 企業価値担保権信託業務に関する紛争については、東京三弁護士会の仲裁センターで受け付けています。

    名 称 東京弁護士会 紛争解決センター
    住 所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
    電話番号 03-3581-0031
    受付日
    時 間
    平日
    午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時
    名 称 第一東京弁護士会 仲裁センター
    住 所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
    電話番号 03-3595-8588
    受付日
    時 間
    平日
    午前10時から午前12時、午後1時から午後4時
    名 称 第二東京弁護士会 仲裁センター
    住 所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
    電話番号 03-3581-2249
    受付日
    時 間
    平日
    午前9時30分から午前12時、午後1時から午後5時
  • 当金庫の苦情等の対応

    当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

    (1) 営業店および各部署に責任者をおくとともに、コンプライアンス部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。

    (2) 苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署およびコンプライアンス部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。

    (3) 苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を営業店から行います。

    (4) お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。

    (5) 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。

    (6) お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。

    (7) 苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。

    (8) 苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。

    (9) お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。

    (10) 苦情等への取組体制

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