大阪シティ信用金庫では、平成 18 年 2 月 10 日( 金 )施行の「 偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 」( 預金者保護法 )にもとづいて、個人のお客様を対象に次のとおり対応してまいります。
偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
1. 偽造カードによる不正払い戻し
偽造または変造カードによる不正払い戻しにつきましては、預金者本人の故意による場合または当金庫が善意かつ無過失であって預金者本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き補償いたします。
なお、補償に際しましては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していただく必要があります。
なお、補償に際しましては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していただく必要があります。
2. 盗難カードによる不正払い戻し
| (1) | カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しにつきましては、下記項目がすべて行われていることを前提に、原則として当金庫へ通知があった 日から 30 日前の日以降になされた払い戻しについて補償いたします。
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| (2) | 当金庫が善意かつ無過失であって預金者本人に過失があることを当金庫が証明した場合は、補償額は 4 分の 3 となります。 | ||||||||||
| (3) | 下記のいずれかに該当する場合は、当金庫は補てん責任を負いません。
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3. 重大な過失または過失となりうる場合
| (1) | 重大な過失となりうる場合 重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、その事例としては次のようなものが該当します。
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| (2) | 過失となりうる場合 過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
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4. 偽造・盗難の被害に遭われた場合等
身に覚えのない取引がある、カードが手元にない等被害に遭われたと思われる場合には速やかに下記へご連絡ください。カードの使用を停止いたします。その後お取引店でご事情をお伺いします。
| 受付時間帯 | 受付先名称 | 受付先電話番号 | |
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| 平日(12月31日~ 1月3日を除く) | 8:45~17:00 | お取引店 | |
| 8:45~17:00以外の時間帯 | しんきんATM監視センター | 06-6454-6631 | |
| 土・日・祝日および12月31日~1月3日 | 7:30~21:00 | しんきんATM監視センター | 06-6454-6631 |





