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後見制度支援預金は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要な金銭とは別に、通常使用しない金銭を別管理できる預金です。また、後見制度支援預金は、家庭裁判所の関与により、ご本人(被後見人:預金者)の財産について透明性の高い適切な管理ができ、後見人の財産保護・管理にかかる不測のトラブル等を防止します。
対象となるお客さま
個人のお客さまで、家庭裁判所から後見制度支援預金の口座開設に係る「指示書」の発行を受けた方
商品内容
| 商品名 | シティ信金後見制度支援預金 |
|---|---|
| お預け入れ期間 | 期間の定めはありません。 |
| 預金種類 | 普通預金・決済用普通預金 |
| 必要書類 | 口座開設・払い戻しの際には家庭裁判所の「指示書」の提出が必要です。 |
| お預け入れ方法 |
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| 払戻 |
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| 利息 |
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| お利息にかかる税金 | ・お利息には、復興特別所得税 (0.315%) が付加されることにより、源泉分離課税 20.315%(国税 15.315%、地方税 5%) がかかります。 ・マル優のご利用はできません。 |
| 付加特約 | 口座開設・払い戻しについては家庭裁判所発行の「指示書」の指示内容により取り扱いします。 |
| 苦情処理措置 | 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店または本部・コンプライアンス部(9:00 ~ 17:00、電話 06-6201-2881)までお申し出ください。 |
| 紛争解決措置 | 公益社団法人 民間総合調停センター(平日 9:00 ~ 17:00 電話 06-6364-7644)等をご利用いただくことにより、紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部までお申し出ください。なお、公益社団法人民間総合調停センターに直接お申し出いただくことも可能です。 |
| その他 | ・この預金は、預金保険制度による保護の対象となります。ただし、決済用預金は全額保護されます。 ・公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取はできません。 ・インターネットバンキング契約はできません。 ・総合口座の開設はできません。 ・キャッシュカードの発行はできません。 |
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