対象となるお客様
大阪シティ信用金庫(以下「当金庫」といいます)が提供するシティ信金ビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)をご契約いただいている法人のお客様(以下「ご契約先」といいます)を対象といたします。
大阪シティ信用金庫(以下「当金庫」といいます)が提供するシティ信金ビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)をご契約いただいている法人のお客様(以下「ご契約先」といいます)を対象といたします。
契約者ID(利用者番号)、利用者ID、各種暗証番号または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料を含み、ご契約先が不正な資金移動等を行ったものから受けた損害賠償金または不当利得返還金の額を除きます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
| (1) | ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気づかれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 |
|---|---|
| (2) | 当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。 |
| (3) | ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気づかれた後、速やかに警察署に被害を届けて、警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。 |
不正な資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償について請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料を含み、ご契約先が不正な資金移動等を行ったものから受けた損害賠償金または不当利得返還金の額を除きます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)について、当金庫所定の金額を限度として補償します。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失がある場合、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
| (1) | ご契約先が法人・個人事業主の場合は、ご契約先の従業員等関係者の犯行またはご契約先の従業員等関係者が加担した不正な取引であることが判明した場合。 ご契約先が個人・個人事業主の場合は、ご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人による不正な取引であることが判明した場合。 |
| (2) | ID・暗証番号等の本人確認情報や、本サービスを使用する端末(トークンを含みます)を第三者に提供・貸与した場合。 |
| (3) | 端末が盗難に遭った場合において、ID・暗証番号等の本人確認情報を端末に保存していた場合。 |
| (4) | 電子証明書方式を利用されていない場合、または電子証明書を正規の手順で利用されていない場合。 |
| (5) | ワンタイムパスワードサービス(トークン)を利用されていない場合、またはワンタイムパスワードサービス(トークン)を正規の手順で利用されていない場合。 |
| (6) | セキュリティ対策ソフトを利用されていない場合。 |
| (7) | 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。 |
| (8) | ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。 |
| (9) | 海外で利用したことによって生じた損害である場合。 |
| (10) | その他、上記と同程度の過失が認められた場合。 |
次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしません。
| (1) | 本サービスを使用する端末のOS(基本ソフト)やブラウザを最新の状態に更新されていない場合。 |
| (2) | 本サービスを使用する端末のセキュリティ対策ソフトが、最新の状態に更新されていない場合等、有効に機能していない場合。 |
| (3) | 当金庫が指定する推奨環境で利用されていない場合。 |
| (4) | 契約者ID(利用者番号)や暗証番号等の管理が適切に行われていない場合や暗証番号等を定期的に変更されていない場合。 |
| (5) | 当金庫が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起している方法で、不用意にID・暗証番号等の本人確認情報を入力してしまった場合。 |
| (6) | その他、上記と同程度の注意義務違反が認められた場合。 |