朝日信託
| 支払時期 | 手数料(消費税込み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 遺産分割の手続きの完了時 | 遺産に係る朝日信託所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA、Bの計算をおこなった合計額とします(一円未満切捨て)。 | |||
| A | 大阪シティ信用金庫にお預けの預金やお取り扱い投資信託等のお預り資産、お取り扱い資産 | |||
| 3億円以下の部分 | 0.3300% | |||
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | |||
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | |||
| 10億円超の部分 | 0.1045% | |||
| B | 上記A以外の財産に対して | |||
| 1億円以下の部分 | 1.0450% | |||
| 1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% | |||
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | |||
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | |||
| 10億円超の部分 | 0.1045% | |||
- なお、遺産整理報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず880,000円(消費税込み)とします。
- 相続財産中の金融商品(預貯金を含む)が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1増すごとに、上記により算定された遺産整理報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同報酬額に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
- 法定相続人の数が3名を超えたときは、上記により算定された遺産整理報酬の金額に、相続人が1人増すごとに55,000円(消費税込み)を加算するものとします。
- 貸金庫契約があるときは、解約対象となる貸金庫契約1件あたりの特別報酬を33,000円(消費税込み)とします。
- 法律・税務事務所の専門的アドバイスを希望される場合は別途費用を申し受けます。また遺産分割協議が調わず裁判手続等に移行する場合は別途法律事務所との契約をしていただくこととなります。
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 戸籍謄本等取り寄せの実費・手数料
- 不動産相続登記など名義変更の実費・手数料・登記免許税
- 預貯金等残高証明書等発行の実費・手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など





